2009年02月10日
サマリー
◆改正政省令は、証券会社等(登録金融機関を含む)は、利益相反管理方針を策定した上で、利益相反を特定し、利益相反を管理する体制を整備しなければならないとしている。利益相反を管理する方法についても、チャイニーズウォールの構築などが列挙されている。
◆監督指針も改正されており、利益相反を特定する方法、管理方法、方針の策定などについて詳細に規定している。また、利益相反のおそれのある取引の典型例についても、具体的なケースが挙げられている。
(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「ファイアーウォール政省令案—証券の利益相反管理—」(2008年11月26日付 DIR Legal and Tax Report)の確定版である。
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