2008年12月18日
サマリー
◆12月5日に、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた改正政省令が公布された(12月12日施行)。改正項目は多岐にわたるが、本稿ではインサイダー取引規制の軽微基準の追加について説明する。
◆金融商品取引法は、インサイダー取引規制の対象である「重要事実」に該当しても、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微な場合は、例外として規制対象から除外している(「軽微基準」)。
◆改正規定では、「重要事実」である「子会社の解散」について軽微基準が追加されている。具体的には、「子会社の解散」によるグループの資産額の減少が30%未満、かつグループの売上高の減少が10%未満であれば、「重要事実」に該当しないとされている。
(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「インサイダ-取引規制の軽微基準を追加する政省令案」(2008年10月8日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。
◆金融商品取引法は、インサイダー取引規制の対象である「重要事実」に該当しても、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微な場合は、例外として規制対象から除外している(「軽微基準」)。
◆改正規定では、「重要事実」である「子会社の解散」について軽微基準が追加されている。具体的には、「子会社の解散」によるグループの資産額の減少が30%未満、かつグループの売上高の減少が10%未満であれば、「重要事実」に該当しないとされている。
(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「インサイダ-取引規制の軽微基準を追加する政省令案」(2008年10月8日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。
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