2008年06月27日
サマリー
◆金融商品取引法・銀行法等の改正法が6月6日に可決・成立し、6月13日に公布された。改正項目は多岐にわたるが、本稿では、銀行等の業務範囲の拡大について説明する。
◆改正により、まず、銀行本体について、子会社である外国銀行の業務の代理・媒介や、投資助言業務、排出権取引などが新たに認められた。
◆また、銀行・銀行持株会社の子会社について、経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社(企業再生会社等を想定していると考えられる)が認められた。
◆さらに、銀行の兄弟会社について、銀行の業務の健全・適切な運営が確保されることを条件に、商品売買業務(商品現物取引)が認められた。
◆これらの銀行法等の改正規定は、公布日である2008年6月13日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行される。
◆改正により、まず、銀行本体について、子会社である外国銀行の業務の代理・媒介や、投資助言業務、排出権取引などが新たに認められた。
◆また、銀行・銀行持株会社の子会社について、経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社(企業再生会社等を想定していると考えられる)が認められた。
◆さらに、銀行の兄弟会社について、銀行の業務の健全・適切な運営が確保されることを条件に、商品売買業務(商品現物取引)が認められた。
◆これらの銀行法等の改正規定は、公布日である2008年6月13日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行される。
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