ETFの多様化のための改正法

2008年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆金融商品取引法・投資信託法等の改正法が6月6日に可決・成立し、6月13日に公布された。改正項目は多岐にわたるが、本稿では、ETF(上場投資信託)等の多様化について説明する。

◆改正により、ETFに組入れ可能な現物資産の範囲を、改正前の「証券投資信託」から「主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託」に改正された。これは、ETFの投資対象を金などのコモディティにまで拡大する趣旨と考えられる。

◆また、改正法は、金融商品取引法上の投資運用業者が投資判断を行う場合は、商品投資顧問業者への投資判断一任義務を免除するなど、商品ファンド法の規制の適用を除外した。

◆これらの投資信託法等の改正規定は、公布日である2008年6月13日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行される。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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