2008年06月17日
サマリー
◆2008年6月6日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立した(同月13日公布)。その中には、課徴金制度の見直しに関する改正も盛り込まれている。
◆改正法では、虚偽の法定開示に対する課徴金の金額水準を引き上げるとしている。具体的には、有価証券報告書の虚偽記載の場合、600万円又は時価総額の10万分の6のいずれか高い金額とされている(改正前は300万円又は時価総額の10万分の3のいずれか高い金額)。
◆加えて、法定開示書類の不提出も新たに課徴金の対象とされている。
◆施行日は、(改正法の)公布日から6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。なお、実際の適用については、継続開示書類の虚偽記載・不提出に関する改正の場合、施行日後に開始した事業年度についての継続開示書類から適用されるなど、一定の経過措置が設けられている。
◆改正法では、虚偽の法定開示に対する課徴金の金額水準を引き上げるとしている。具体的には、有価証券報告書の虚偽記載の場合、600万円又は時価総額の10万分の6のいずれか高い金額とされている(改正前は300万円又は時価総額の10万分の3のいずれか高い金額)。
◆加えて、法定開示書類の不提出も新たに課徴金の対象とされている。
◆施行日は、(改正法の)公布日から6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。なお、実際の適用については、継続開示書類の虚偽記載・不提出に関する改正の場合、施行日後に開始した事業年度についての継続開示書類から適用されるなど、一定の経過措置が設けられている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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