2007年08月09日
サマリー
◆2007年8月6日に、金融商品取引法制に関する政省令が公布された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品取引業者等に関する禁止行為について扱う。
◆政省令により、迷惑時間勧誘の禁止が定められ、顧客が迷惑を感じるような時間に電話・訪問により勧誘する行為が禁止されることとなる。
◆kまた、契約締結前交付書面等の交付に関し、一定の事項について顧客の知識等に照らして、顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をする義務が課されることになる。
◆また、相場操縦により、実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、上場金融商品等の買付け・売付け、デリバティブ取引の受託等をする行為が禁止されることになる。
◆政省令により、迷惑時間勧誘の禁止が定められ、顧客が迷惑を感じるような時間に電話・訪問により勧誘する行為が禁止されることとなる。
◆kまた、契約締結前交付書面等の交付に関し、一定の事項について顧客の知識等に照らして、顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をする義務が課されることになる。
◆また、相場操縦により、実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、上場金融商品等の買付け・売付け、デリバティブ取引の受託等をする行為が禁止されることになる。
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