上場会社の宣誓は2月末期限

新規則は2005年1月1日から適用

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  • 吉井 一洋

サマリー

◆ 2004年12月21日付けで、東京証券取引所(東証)は、取引所規則の改正を公表した。

◆ これは、11月16日にコメントを募集するため公表した規則案を、寄せられたコメントを踏まえて修正したものである。上場会社に対して、適時開示に関する宣誓書、有価証券報告書等の記載内容が適正である旨の確認書の提出を要求しており、これに反した場合、上場廃止の対象となることとしている。さらに、有価証券報告書等で財務諸表等以外に虚偽記載があった場合も、上場廃止の対象に追加している。

◆ その他、親会社等の情報開示義務付け、少数特定者持株数基準の厳格化も盛り込まれている。

◆ 改正規則は2005年1月1日から適用されるが、宣誓書の提出期限は2005年2月28日(外国会社は3月31日)まで猶予期間が設けられている。

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