EU金融機関等のサステナビリティ開示規制

「EUタクソノミー」を踏まえた開示項目の議論

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2019年12月9日、欧州連合(EU)の官報にて、EUの金融機関等を対象としたサステナビリティ関連の開示規制(SFDR)が公表されている。さらに、2020年4月23日、欧州銀行監督機構(EBA)、欧州証券市場監督局(ESMA)および欧州保険・年金監督当局(EIOPA)は共同で、SFDRの細則案に関するパブリックコメント募集を公表している(コメント提出期限は2020年9月1日)。これらは、いわゆる「EUタクソノミー」を踏まえたものとなっている。

◆SFDR(とその細則案)は、あくまでもEUの金融機関等を対象としており、EUに拠点がない限り「直接には」関係しない。ただし、「サステナビリティブーム」を牽引するEUのルールは、今後、事実上のグローバルスタンダードとなっていく可能性がある。

◆そのため、日本の金融機関等は、遠くない将来を見据えたときに、SFDRと同等のルールが日本でも導入される可能性を考慮すべきといえよう。

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