2020年01月31日
サマリー
◆2021年末にもLIBORの公表が恒久的に停止される可能性が高まっている。円LIBORを参照する取引のうち、貸出・債券については日本銀行を事務局とする委員会がデリバティブ取引については国際スワップ・デリバティブズ協会がそれぞれ対応を検討している。
◆LIBORの公表停止への対応として、代替金利指標を何にするか、契約期間が公表停止時期をまたぐ取引についてどのように金利を変更するかなどの課題がある。LIBORを参照する貸出・債券の金利変動リスクをヘッジするため金利スワップを行っている場合などは、ヘッジ会計についても考慮する必要がある。
◆LIBORの公表停止への対応は、前提となる制度が現時点で定まっていない中、様々な要素の考慮が求められる非常に複雑な作業となる。LIBORを参照している取引の当事者は、2021年末の時限を意識しながら対応策を検討・策定することが求められる。
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