大口信用供与等規制の改正(確定版)

2020年4月1日からファンド・証券化商品にルックスルー方式を導入

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サマリー

◆10月30日、金融庁は、「大口信用供与等規制」を改正する細則を公表した(2020年4月1日から適用予定)。大口信用供与等規制とは、銀行が一グループの貸出先へ行う信用の供与等の額を、原則として自己資本の25%以下に制限する規制である。

◆改正により、ファンド・証券化商品についてルックスルー方式が導入される。原資産を構成する個別の資産が自己資本の0.25%以上の場合、原則として、個別の資産に係る債務者等への信用の供与等として扱われる。

◆また、貸出等について保証を受け、一定の債券等を担保として受領している場合等は、保証や担保の額を貸出先への信用の供与等の額から控除する代わりに、その額を保証人や担保(債券等)の発行者への信用の供与等として計上するとしている(自己資本比率規制で、保証や担保等の信用リスク削減効果を勘案している場合に適用)。

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