証券化商品の取扱いの見直し

オリジネーターが5%保有していない場合、原則リスク・ウェイトを3倍

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サマリー

◆3月15日、金融庁は、証券化商品の取扱いに関して自己資本比率規制に関する告示等を改正した。3月31日から適用されている。

◆改正は、バーゼル銀行監督委員会での合意に基づき、証券化商品のリスク・ウェイトの算出方式を見直し、証券化商品の格付に基づいてリスク・ウェイトを決定する方式のほか、「裏付資産」の所要自己資本率を用いてリスク・ウェイトを算出する方式を定めている。また、簡素で、透明性が高く、比較可能な(simple, transparent and comparable)証券化商品についてはリスク・ウェイトを軽減する扱いを導入している。

◆さらに、オリジネーターが証券化商品を5%以上保有(リスク・リテンション)していなければ、リスク・ウェイトを3倍にするという扱いが導入されている。ただし、証券化商品について不適切な原資産が組成されていないと判断できれば適用されない。また、2019年3月31日時点で保有する証券化商品は、保有を継続していれば適用されない。

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