銀行勘定の金利リスクの取扱い見直し案公表

国内基準行は2019年3月期より自己資本の20%を超えないかモニタリング

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サマリー

◆6月30日、金融庁が金利リスクのモニタリング手法等の見直しに関して、開示に関する告示及び監督指針の改正案を公表した。7月31日までコメントが募集されている。


◆今回の改正案は、昨年4月に公表されたバーゼル銀行監督委員会の最終文書や最近の金利環境等を踏まえ、いわゆる「アウトライヤー基準」を見直すものである。現行のアウトライヤー基準では、国際統一基準行・国内基準行いずれも、銀行勘定の金利リスクが自己資本の20%を超えていないか当局によってモニタリングが行われている。


◆今回の改正案では、国際統一基準行について、2018年3月期から、銀行勘定の金利リスクが「Tier1資本の15%」を超えていないかモニタリングが行われる。銀行勘定の金利リスクの計測手法の見直しも行われ、金利ショックによる経済的価値の減少額を6個の所定のシナリオで、金利収益の減少額を2個の所定のシナリオで計測する。また、開示項目が拡充され、コア預金の平均満期・最長満期等の記載が求められる。


◆国内基準行については、国際統一基準行の1年後の2019年3月期から、銀行勘定の金利リスクが「自己資本の20%」(現行比率を維持)を超えていないかモニタリングが行われる。ただし、国内基準行については、銀行勘定の金利リスクの計測手法が今回の改正案では明らかにはなっていない。


◆なお、金利リスクが上記の比率を超えた場合でも、直ちに業務改善命令の対象になるわけではなく、早期警戒制度の下、当局と銀行との間で深度ある対話が行われ、課題とその原因を共有し、銀行は改善対応策の策定が促される。改善対応策が行われ、例えば債券の売却を行う場合でも、金融市場への影響等に十分配慮し、適切なタイミングが選択されるように留意して監督が行われる。

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