資本バッファーの告示案

【金融庁告示案】D-SIBsのリストとバッファーの水準は未定

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2015年8月7日、金融庁は、バーゼルⅢの資本バッファーの導入案(資本バッファー案)を公表している(コメント提出期限は2015年9月7日)。


◆資本バッファーは、「資本保全バッファー」、「カウンター・シクリカル・バッファー」、「G-SIBsバッファー」、そして「D-SIBsバッファー」という4種類のバッファーを包含する。


◆資本バッファー案の適用対象は「国際統一基準行」であり、2016年3月31日から実施される予定である。


◆基本的には、国際合意をそのまま日本のルールに落とし込む内容となっており、サプライズはない。


◆ただ、G-SIBsバッファー及びD-SIBsバッファー、特に後者の「枠組み」が導入されていることの意義は小さくない。今後G-SIBs又はD-SIBsに指定される国際統一基準行の資金調達行動に影響を及ぼす可能性があるためである。


◆今後の注目点は、早ければ年内に公表されるであろう、D-SIBsのリストとD-SIBsバッファーの水準である。

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