銀行勘定の金利リスク、両論併記で意見募集

【BCBS市中協議】IRRBB、資本賦課か、アウトライヤー規制の強化か

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2015年6月8日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、市中協議文書「銀行勘定の金利リスク」(市中協議文書)を公表している(コメント提出期限は2015年9月11日)。


◆市中協議文書は、バーゼル規制における銀行勘定の金利リスク(IRRBB: Interest rate risk in the banking book)の取扱いの見直しを提案するものである。


◆市中協議文書は、IRRBBの取扱いについて、「第一の柱」で資本賦課の対象とする案(1柱案)と、現行のアウトライヤー規制を強化する案(2柱案)の両論併記となっている。


◆1柱案では、IRRBBの金利リスク量の計測を定式化し、算出された金利リスク量を自己資本比率の分母に算入する。すなわち、IRRBBを資本賦課の対象とする。これに対して、2柱案では、現行のアウトライヤー規制を強化している。すなわち、現行のアウトライヤー規制では自己資本全体に対する金利リスク量の割合をターゲットにしているところ、2柱案では普通株式等Tier 1資本又はTier 1資本に対する金利リスク量の割合をターゲットにしている。


◆銀行からみて望ましいのは、もちろん、2柱案であろう。


◆ただし、1柱案であっても、資産と負債の両サイドを勘案し、それぞれの金利リスク量のネット・アウトを認めていることから、コア預金を多く保有する銀行であれば、資本賦課のインパクトを緩和することが可能である。


◆BCBSは、市中協議文書に対するコメントや定量的影響度調査(QIS)の結果を踏まえ、秋以降に議論を再開する予定である(最終規則の公表時期は未定)。


◆なお、市中協議文書は、国際統一基準行を適用対象としている。わが国の規制当局が市中協議文書を国内基準行にも適用するか否かについては、また別の議論が必要になろう。

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