2014年03月12日
サマリー
◆2014年2月18日、金融庁は、金融機関の自己資本比率規制に関して、国内基準行を対象として、「第三の柱」(市場規律)に係る「告示」(開示告示)の一部改正(改正開示告示)を公表している。
◆改正開示告示は、国内基準行に対し、2014年3月31日から、いわゆる「国内基準行向けバーゼルⅢ」を導入するための「第一の柱」(最低所要自己資本比率)に係る「告示」(自己資本比率告示)の改正(2013年3月8日公布)(改正自己資本比率告示)が適用されることを受け、所要の改正を加えるものである。
◆改正開示告示の要点は、(従来は「定量的な開示事項」の一部として扱われてきた)自己資本の構成に関する事項が独立の開示事項として取り扱われている点にあるものと考えられる。
◆そして、改正開示告示は、事業年度(連結会計年度)及び中間事業年度(中間連結会計年度)の開示事項について、それぞれ直近の2事業年度(連結会計年度)及び直近の2中間事業年度(中間連結会計年度)を開示対象としている。
◆この点について、金融庁は、「適用初年度の場合、当該年度の計数のみ該当する別紙様式各号に基づき作成し、前年度の計数は従前どおり各金融機関の独自の様式で作成して開示するということで差し支えない」としている。
◆また、「この場合、前年度の計数が旧告示に基づいて算出している旨を明示する等、利用者等に誤解を与えないよう、開示資料中において明瞭に分ける等、開示方法を工夫することが望ましい」としている。
◆改正開示告示は、改正自己資本比率告示と合わせて、2014年3月31日から適用される。
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