CCP向けエクスポージャーの資本賦課

【金融庁告示改正】バーゼルⅢの「ラスト・ピース」が法制化へ

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2012年12月7日、金融庁は、バーゼル規制(国際的な銀行の自己資本比率規制)に関して、国際統一基準行を対象として、「第1の柱」(最低所要自己資本比率)に係る告示の一部改正(改正告示)を公表している。


◆改正告示は、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が、2012年7月25日、バーゼルⅢのなかで唯一最終化されていなかった、銀行の清算機関(CCP)向けエクスポージャーに対する資本賦課に関する暫定規則を公表したことを踏まえたものである。


◆改正告示は、(バーゼルⅢを踏まえて2012年3月30日に公布された告示(の改正)やそれに付随するQ&A・監督指針等と同様に、)2013年3月31日から適用される。


◆CCP向けエクスポージャーについては、現行規制上、一般的にエクスポージャー額を「ゼロ」とする取扱いが認められている。現行の取扱いの見直しの背景には、適格なCCPを通じたOTCデリバティブ取引の決済を促進する必要性がある。


◆これを実現すべく、改正告示は、CCPに取引を集中させることにより生じ得る潜在的なシステミック・リスクにかんがみ、エクスポージャー額「ゼロ」を認めるための要件を厳格化しつつも、一定の要件を充足するCCP向けエクスポージャーに対する資本賦課を本則よりも緩和している。


◆適用が開始される2013年3月末に向けて、対象となる国際統一基準行としては、CCPの適格性の有無、CCP向けエクスポージャーの洗い出しが急務となろう。


◆特に、清算基金の信用リスク・アセット額の算出にあたってリスク感応的な手法を採用する場合は、取引があるCCPと協議のうえ、入念な準備を進める必要が生じよう。

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