2011年12月08日
サマリー
◆2011年11月15日、欧州連合(EU)の行政執行機関である欧州委員会は、2010年12月より施行されている格付機関規制法(CRAレギュレーション)の見直しに関する法案(CRAレギュレーション改訂ドラフト)を公表している。
◆現行のCRAレギュレーションは、CRAの登録、行為規制(利益相反の防止、格付けの透明性に関するアニュアル・レポートの開示等)、そして監督に焦点を当てている。
◆もっとも、欧州委員会の指摘によると、CRAレギュレーションは、金融危機や昨今のユーロ圏におけるソブリン債のデフォルト危機(ユーロ危機)に際して懸念が示されてきた問題、すなわち格付け(外部格付)への過度の依存、ソブリン債の格付プロセスの不透明性、格付市場の寡占状況、CRAの民事責任の不十分性、そしてCRAの報酬体系(“issuer-pays”モデル)に内在する利益相反への手当てが十分にはなされていない。CRAレギュレーション改訂ドラフトは、これらの問題への解決策を提案するものである。
◆CRAレギュレーション改訂ドラフトの目的は、(1)外部格付への依存の抑制(“cliff effect”の緩和)、(2)ソブリン債の格下げがもたらす伝播(contagion)リスクの緩和、(3)格付市場の寡占状況の改善、(4)投資家の損失補償対応の強化、(5)CRAの独立性、格付手法および格付プロセスにおける堅実性の強化、の5つである。
◆具体的には、ストラクチャード・ファイナンス商品の依頼格付に2つ以上のCRAによる格付けを要求すること(1)、ソブリン格付の公表のタイミングを取引所のクローズ後に限定すること(2)、格付スケールの統一(3)、CRAの民事責任の強化(4)、「ローテーション・ルール」の導入(5)等が提案されている。
◆2010年11月のコンサルテーション文書で検討されていた、EUレベルの独立のCRAを新設するというオプションは、コストの問題や(EU加盟国を格付けする際の)利益相反のおそれから、断念している。
◆そして、ベイルアウトの必要が生じているような「例外的な状況」においてはソブリン債の格付発行を制限または禁止するという、「ソブリン格付のサスペンション」も、直前で提案が見送られている。もっとも、数名の欧州議員がこのオプションの復活を企図していると報じられており、今後の欧州議会における審議が注目される。
◆現行のCRAレギュレーションは、CRAの登録、行為規制(利益相反の防止、格付けの透明性に関するアニュアル・レポートの開示等)、そして監督に焦点を当てている。
◆もっとも、欧州委員会の指摘によると、CRAレギュレーションは、金融危機や昨今のユーロ圏におけるソブリン債のデフォルト危機(ユーロ危機)に際して懸念が示されてきた問題、すなわち格付け(外部格付)への過度の依存、ソブリン債の格付プロセスの不透明性、格付市場の寡占状況、CRAの民事責任の不十分性、そしてCRAの報酬体系(“issuer-pays”モデル)に内在する利益相反への手当てが十分にはなされていない。CRAレギュレーション改訂ドラフトは、これらの問題への解決策を提案するものである。
◆CRAレギュレーション改訂ドラフトの目的は、(1)外部格付への依存の抑制(“cliff effect”の緩和)、(2)ソブリン債の格下げがもたらす伝播(contagion)リスクの緩和、(3)格付市場の寡占状況の改善、(4)投資家の損失補償対応の強化、(5)CRAの独立性、格付手法および格付プロセスにおける堅実性の強化、の5つである。
◆具体的には、ストラクチャード・ファイナンス商品の依頼格付に2つ以上のCRAによる格付けを要求すること(1)、ソブリン格付の公表のタイミングを取引所のクローズ後に限定すること(2)、格付スケールの統一(3)、CRAの民事責任の強化(4)、「ローテーション・ルール」の導入(5)等が提案されている。
◆2010年11月のコンサルテーション文書で検討されていた、EUレベルの独立のCRAを新設するというオプションは、コストの問題や(EU加盟国を格付けする際の)利益相反のおそれから、断念している。
◆そして、ベイルアウトの必要が生じているような「例外的な状況」においてはソブリン債の格付発行を制限または禁止するという、「ソブリン格付のサスペンション」も、直前で提案が見送られている。もっとも、数名の欧州議員がこのオプションの復活を企図していると報じられており、今後の欧州議会における審議が注目される。
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