2011年09月30日
サマリー
◆本市中協議文書は、システム上重要な金融機関の破綻処理についての施策に関して、(1)各国の破綻処理枠組みの強化、(2)各国間の国際的な協力の取決め、(3)金融機関と当局による金融機関の再建・破綻処理計画の策定、(4)破綻処理の阻害要因を取り除くための施策、を規定したものである。
◆具体的には、金融機関に対する特別な破綻処理制度が必要な理由、破綻処理の目的、手法、国際的な破綻処理のために各国間の調整を行う枠組み、ベイル・イン権限、金融機関が破綻処理可能かどうかの審査、再建・破綻処理計画の内容、金融機関の破綻処理を容易にするための施策、など、システム上重要な金融機関の破綻処理のための包括的な政策パッケージを提示している。さらに、これらの施策を実施するためには、多くの国では法律や規制を変更することが必要となる可能性についても指摘されている。
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