2009年11月18日
サマリー
◆米国の店頭デリバティブ規制議論は、2009年8月に米国財務省が法案の草稿を公表して以来、年内の立法に向けて進捗を見せている。
◆2009年10月に法案が提出された下院案では、当初、ヘッジ目的やリスク・マネジメント目的でスワップ取引を行っている者については、報告義務や記録保管義務が免除されていた。その結果ヘッジ・ファンドやデリバティブを利用する大口の金融会社の多くが報告義務や記録保管義務の規制対象とならず、米国財務省の法案草稿と比較して大幅に規制が緩和されているのでないかと批判されていた。
◆もっとも、その後、下院金融サービス委員会は、取引先を重大な信用リスクにさらすような企業についてはたとえヘッジ目的であっても報告義務や記録保管義務の免除をしない旨の修正をし、承認している。下院の採決は未だ行われていない。
◆一方、2009年11月、上院銀行委員会のドッド委員長が法案の草稿を公表し、その店頭デリバティブに係る規制内容は、米国財務省による法案草稿により近いものとなっている。
◆2009年10月に法案が提出された下院案では、当初、ヘッジ目的やリスク・マネジメント目的でスワップ取引を行っている者については、報告義務や記録保管義務が免除されていた。その結果ヘッジ・ファンドやデリバティブを利用する大口の金融会社の多くが報告義務や記録保管義務の規制対象とならず、米国財務省の法案草稿と比較して大幅に規制が緩和されているのでないかと批判されていた。
◆もっとも、その後、下院金融サービス委員会は、取引先を重大な信用リスクにさらすような企業についてはたとえヘッジ目的であっても報告義務や記録保管義務の免除をしない旨の修正をし、承認している。下院の採決は未だ行われていない。
◆一方、2009年11月、上院銀行委員会のドッド委員長が法案の草稿を公表し、その店頭デリバティブに係る規制内容は、米国財務省による法案草稿により近いものとなっている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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