2009年02月13日
サマリー
◆2008年10月21日、連邦準備制度理事会がMMF等に流動性を供給するための措置を発表した。MMF等からCP等を購入するために民間が設立する特別目的会社に、ニューヨーク連銀が最高5,400億ドル貸し付けるというものである。
◆特別目的会社が購入するCP等は、高格付けの指定金融機関(計50社)が発行するものに限られる。CP等の購入先は、MMF だけでなく、米国に拠点を置く一部の投資ファンドも含まれる。
◆特別目的会社は、FRBが延長しない限り、2009年10月30日までCP等の購入業務を行う。
(注)本レポートは、拙稿「FRBのCP購入支援措置」(2008年10月24日付DIR Legal and Tax Report)を、その後の拡充措置を受けて改訂したものである。
◆特別目的会社が購入するCP等は、高格付けの指定金融機関(計50社)が発行するものに限られる。CP等の購入先は、MMF だけでなく、米国に拠点を置く一部の投資ファンドも含まれる。
◆特別目的会社は、FRBが延長しない限り、2009年10月30日までCP等の購入業務を行う。
(注)本レポートは、拙稿「FRBのCP購入支援措置」(2008年10月24日付DIR Legal and Tax Report)を、その後の拡充措置を受けて改訂したものである。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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