金融安定化法のフィナンシャル・エージェント指名手続

「利益相反」に対処するための暫定ガイドラインを公表

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サマリー

◆10月6日、米国財務省は、10月3日に成立した金融安定化法に基づき、不良資産の買取などの業
務を行う「フィナンシャル・エージェント」を指名する手続きを公表した。

◆同日、米国財務省は、金融安定化法に基づいて業と契約する場合、その契約によって生じる「利
益相反」(conflict of interest)に対処するための暫定ガイドラインも公表した。

◆このガイドラインは、契約の応募者に、契約の履行から生じる利益相反を開示させ、利益相反が
認められる場合には、その程度を軽減する計画を提出させるよう求めている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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