米国のチャイニーズウォール規制

特定銘柄についての従業員取引・自己勘定取引に対する社内検査が必要

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サマリー

◆11月29日に金融審議会が開催され、銀行と証券会社間の業務隔壁(ファイアーウォール)を緩和し、同一グループ内の銀行と証券会社の法人顧客情報の共有を認める点などについて合意がなされた旨、報道されている。しかし、同一グループ内の銀行と証券会社の法人顧客情報の共有を認める場合でも、たとえば、インサイダー情報の授受の禁止の規制は引き続き必要と考えられる。

◆この点、米国では、インサイダー取引の防止のため、全米証券業協会(NASD)とニューヨーク証券取引所(NYSE)が共同で、証券会社社内でのインサイダー情報の授受を規制する「チャイニーズウォール」に関する覚書を作成している。

◆チャイニーズウォールの具体的な内容として、社内手続きの文書化、従業員取引・自己勘定取引の社内検査、社内部門間での情報のやり取りのコンプライアンス部門による監視、従業員の研修とトレーニングが求められている。

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