2006年02月27日
サマリー
◆最終告示案では、株価指数先物取引の場合、取引先と資産両方の信用リスクに対応するリスク・アセットを算出する旨が明らかにされた。上場取引の場合、取引先の信用リスクは0でも、資産(株式)の信用リスクについてはリスク・アセットを算出することになる。その場合、買建て・売建てそれぞれの契約金額にリスク・ウエイトをかけた額を分母に算入する。
◆この方法によれば、株価指数先物取引を始め、株式関連のデリバティブ取引について、分母に算入するリスク・アセットの額は非常に大きくなる。銀行は株式関連のデリバティブ取引を行うのが困難になる可能性があるのではないかと思われる。
◆金融庁は3月下旬を目途に最終告示を官報に掲載し、解釈集を公表する予定である。
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