対内直接投資規制に関する外為法改正案(続報)

外国運用会社は事前届出を原則として免除されるが、依然不明確さが残る

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サマリー

◆10月18日、外為法改正案で強化される対内直接投資規制に関して、財務省が負担軽減策を公表した。対内直接投資規制とは、外国投資家が一定の業種の上場会社の株式の10%以上の取得等を行う場合に、事前届出を求め、政府が審査を行う規制である。

◆外為法改正案(来年春の施行見込み)では、上場会社の株式取得の基準値を「10%以上」から「1%以上」に引き下げて規制の対象範囲を拡大する一方、ポートフォリオ投資等について事前届出免除制度を導入している。

◆財務省が公表した負担軽減策では、外国運用会社には「原則として」事前届出を免除することが明らかにされた。しかし、事前届出免除の具体的な範囲については、今後定められる外為法の細則を確認する必要性があることに変わりはなく、その内容に注目する必要がある。

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