2019年01月09日
サマリー
2018 年10 月、法務省の法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会に「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(仮案)」が提出された。最終的な「要綱案」の取りまとめの後、法制審議会総会の承認を経て、2019 年通常国会で会社法が改正される見込みである。
その内容は多岐にわたるが、上場会社のコーポレートガバナンスの観点からは、①株主総会資料の電子提供、②取締役報酬等のあり方、③社外取締役の選任義務が重要だと考えられる。上場会社にとって、①は積極的な開示と株主との対話促進、②は経営陣に対する適切なインセンティブ付けと経営トップによる恣意的な運用の排除、③は重要な意思決定における独立性、客観性の担保と、いずれも株主、投資者、市場に対する説明責任をしっかりと果たすことを通じたコーポレートガバナンスの強化を求めるものと言える。
そのことは、裏返せば、スチュワードシップ責任を負う機関投資家にとっても、これらの事項について、しっかりとエンゲージメントや議決権行使の責任を果たしていくことが求められるものであることを忘れてはならない。

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