株主リストの添付が、登記時に必要に

2016年10月、改正商業登記規則の施行

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サマリー

◆商業登記規則が改正され、2016年(平成28年)10月1日から施行される。


◆改正後の商業登記規則の下では、株主総会の決議等を経て登記をする場合、新たに株主リストを添付することが求められる。


◆例えば、登記すべき事項につき株主総会決議を要する場合には、申請書に、議決権割合が高い方から10位(もしくは3分の2)までの株主についての株主リストを添付することが義務付けられる。


◆なお、有価証券報告書等や「同族会社等の判定に関する明細書」と、この株主リストとではその記載内容が異なるので、株主リストの代替としてそのまま用いることは困難だと考えられている。

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