2013年11月25日
サマリー
◆「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」が2013年2月26日に決定されている。
◆現在、法制審議会民法(債権関係)部会で、2015年2月頃に法制審議会の答申が可能となるように、要綱案を取りまとめることを目指して改正に向けた審議が続けられている。
◆「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」の内容は多岐にわたるが、ここでは債権の「消滅時効」に関する改正提案のうち、「中断」、「停止」などに関する改正提案を取り上げる。
◆例えば、「中断」を「更新」と名を変えるとともに、その事由を整理し、再編成している。
◆また、「停止」についても再編成をしている。天災等による停止期間を2週間から6ヶ月に変更することや、当事者間の協議による時効停止を新設することなどを提案している。
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