2013年10月02日
サマリー
◆平成25年9月4日に最高裁判所の違憲判断が出た。
◆遺産相続において、結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子(婚外子)」の法定相続分を、結婚している男女の間に生まれた「嫡出子」の半分と定めた民法の規定が憲法に違反するとした判断である。
◆今後、この民法の規定の改正に関する議論が高まるであろう。また、非嫡出子に関連する事項として新聞等で指摘されている出生届の記述や寡婦控除の不適用に関する問題も議論が高まる可能性がある。
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