2011年02月21日
サマリー
◆2011年2月14日、産活法改正法案が国会に提出された。産活法改正法案には、株式対価公開買付けを円滑に行うための会社法の特例も盛り込まれている。
◆具体的には、産活法上の認定事業者が認定計画に従った株式対価公開買付けを行うに当たっては、対価として交付する株式として新株発行又は自己株式処分する株式数や、現物出資として受け入れる相手会社の株式数については、実際の株式数ではなく、交換比率などの算定方法を定めれば足りることとされている。加えて、現物出資者などに課される現物出資財産(被買収会社の株式)の価格変動に伴う価格不足填補責任は適用しないこととされている。
◆その他、産活法改正法案に基づく、株式対価公開買付けのための新株発行又は自己株式処分については、原則、株主総会の特別決議が必要とされているが、一定の要件を満たせば、簡易株式交換制度に準じた株主総会を不要とする簡易手続が認められる。
◆施行は、公布日から3ヶ月以内の政令指定日とされている。
◆具体的には、産活法上の認定事業者が認定計画に従った株式対価公開買付けを行うに当たっては、対価として交付する株式として新株発行又は自己株式処分する株式数や、現物出資として受け入れる相手会社の株式数については、実際の株式数ではなく、交換比率などの算定方法を定めれば足りることとされている。加えて、現物出資者などに課される現物出資財産(被買収会社の株式)の価格変動に伴う価格不足填補責任は適用しないこととされている。
◆その他、産活法改正法案に基づく、株式対価公開買付けのための新株発行又は自己株式処分については、原則、株主総会の特別決議が必要とされているが、一定の要件を満たせば、簡易株式交換制度に準じた株主総会を不要とする簡易手続が認められる。
◆施行は、公布日から3ヶ月以内の政令指定日とされている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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