2010年02月09日
サマリー
◆独禁法では、会社分割に関して、一定の場合、事前届出制度がとられている。
◆最近、基準などが変更された。
◆例えば、吸収分割において、事業を分割する会社の中に「分割対象が事業の重要部分で、その分割対象部分に係る国内売上高が100億円超となる会社」が少なくとも1社存在し、そして、事業を承継する会社が「国内売上高合計額が50億円超となる会社」である場合、公正取引委員会に事前に届出しなければならないとされている。
◆最近、基準などが変更された。
◆例えば、吸収分割において、事業を分割する会社の中に「分割対象が事業の重要部分で、その分割対象部分に係る国内売上高が100億円超となる会社」が少なくとも1社存在し、そして、事業を承継する会社が「国内売上高合計額が50億円超となる会社」である場合、公正取引委員会に事前に届出しなければならないとされている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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