子会社が例外的に保有する親会社株式の処分の事例

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サマリー

◆会社法では、子会社による親会社株式の取得は原則として禁止されている。ただし、例外的に取得が認められる場合がある。

◆しかし、例外的に認められる場合にも、相当の時期に処分しなければならない。

◆そのため、企業において、例外的に取得した親会社株式の処分を進めようとする動きがある。その動きの一部が適時開示資料(プレスリリース)から読み取れる。

◆そこで、適時開示資料(プレスリリース)から読み取れた「子会社が保有する親会社株式の処分の事例」を紹介する。

◆ここでは、「単純な売却処分の事例」9件と、「再編行為に伴う処分の事例」5件を紹介する。

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