株券電子化と定款

株券ペーパーレス化レポートNo.31

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サマリー

◆2009年1月に予定される株券電子化に向け、上場会社の定款変更の要否に対する関心が高まっている。

◆「株券を発行する旨」の定款規定については、「みなし定款変更」により特別な手続なしに廃止されることとなる。

◆それ以外の株券に関する定款規定についても、多くは株券電子化後に事後的・形式的な定款変更手続を行えば足りるという考え方が有力なようである。

◆ただし、定款規定は各社で内容が異なっており、また、旧端株制度の対応が必要となる会社もあることから、弁護士等と個別に相談・検討を行うことが望ましいだろう。

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