株式交換の反対株主の株式買取請求権

原則として、予め反対の意思を通知し、総会で反対することが必要

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サマリー

◆10月31日、日興コーディアルグループがシティグループ・インク等と株式交換契約を締結した。

◆一般に、株式交換契約においては、反対株主は、原則として所有する株式を会社に対して公正な価格で買い取ることを請求できることが会社法で認められている。

◆ただし、買取請求権を行使するには、原則として、株主総会に先立って株式交換に反対する旨を会社に通知し、株主総会で株式交換に反対する必要がある。

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