三角合併の決議要件(論点整理)

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サマリー

◆2007年5月1日から施行される会社法の新ルールに従って、存続会社の株式ではなく、その親会社の株式を消滅会社の株主に交付する「三角合併」が可能となる。

◆それに伴い外国会社が現地法人を通じて、わが国の上場会社を「三角合併」で買収する場合の、株主総会決議要件を巡る議論が本格化している。

◆本稿では、三角合併の仕組みと、その承認決議要件を巡る議論の論点整理を行う。

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