会社法下の分配可能額

会社法関連省令シリーズ-12

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サマリー

◆2006年5月から新しい会社法が施行されている。

◆会社法の下では、配当、中間配当、自己株式の有償取得などを「剰余金の配当等」と位置づけ、統一的な財源規制として「分配可能額」という制度を設けている。

◆旧法下の「配当可能利益」と比較して、臨時決算への対応、売買目的有価証券の評価益の取扱いなど、実質的に変更された部分もある。

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