新会社法の下での会計監査人の処分と欠格

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サマリー

◆2006年5月10日、金融庁は、大手監査法人に対して、業務停止処分を出したと報じられている。

◆新会社法の下では、業務停止処分を受けた監査法人が、会計監査人としての欠格事由に該当するかどうかは、必ずしも明確には示されていない。

◆最終的には処分の内容にもよるが、発行会社としては、新たな会計監査人の選任、それが難しい場合は一時会計監査人(仮会計監査人)の選任が必要となることも考えられる

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