信託業の新たな事業機会NO.1-知的財産権の信託-

信託の目的別に解説

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  • 吉井 一洋

サマリー

◆ 2004年12月3日に改正信託業法が成立し、同12月30日から施行されている。

◆ 改正信託業法により信託として受託可能な財産権の制約が無くなり、従来受託できなかった知的財産権の信託が注目を集めている。

◆ 新しい規制は、原則として、2007年3月末(一部は2008年3月末)から適用される。

◆ 本レポートでは知的財産権信託のスキームとポイントを、資金調達型、知的財産管理型等の目的別に解説する。

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