新株発行の効力発生日は「払込期日」に

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サマリー

◆ 2004年6月に株券不発行制度に関する法改正が行われ、10月1日以降、未公開会社については株券のペーパーレス化が可能となっている。
◆ この法改正では、株券不発行制度以外にも商法の改正が行われており、その一つに新株発行の効力発生時期の改正がある。
◆ 2004年10月1日以降は、新株発行は払込期日(従来は払込期日の翌日)に効力が発生し、株式の譲渡等が可能となる。

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