コア業務純益から投信解約損益を除外する見直し【確定版】

コア業務純益の増加目的で投資信託を購入するインセンティブの低下も

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サマリー

◆9月13日、金融庁は、投資信託解約損益を除くコア業務純益を開示項目に追加する銀行法施行規則の改正を公表した。6月28日に金融庁が公表した改正監督指針でも、投資信託解約損益を除くコア業務純益によって銀行の収益性を測ることとされている。

◆コア業務純益は、銀行の本業による収支から、経費と一時的な変動要因である債券売却益等を除いたものである。投資信託解約損益は含まれるが、債券や株式の売買損益は含まれないとされる。

◆コア業務純益は本業の収益性を表す指標として利用されており、コア業務純益から投資信託解約損益が除外された場合、コア業務純益における投資信託の解約損益の比率が高い銀行の場合は投資信託を購入するインセンティブが低下すると考えられる。

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