サマリー
◆2011年度の税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案など、以下「法案」)が年度内に成立するかどうか微妙な情勢である。
◆法案の成立の時期により、3月決算企業は繰延税金資産の会計処理が大きく変わってくる。例えば、法案が3月末までに成立すれば、法人税率引き下げによる繰延税金資産の取り崩しは2011年3月期本決算において行われる。しかし、法案が4~6月の間に遅れて成立すれば、繰延税金資産の取り崩しは原則として2012年3月期第1四半期決算において行われることになる。
◆法案が4~6月の間に成立すると、繰延欠損金を多く計上している3月決算企業は、四半期決算の際の税効果会計について原則法を適用している場合、2012年3月期第1四半期決算において四半期純利益が大きく減少することになる。場合によっては、この会計処理によって、会計上「赤字転落」となる企業も出るかもしれない。
◆法案の成立の時期により、3月決算企業は繰延税金資産の会計処理が大きく変わってくる。例えば、法案が3月末までに成立すれば、法人税率引き下げによる繰延税金資産の取り崩しは2011年3月期本決算において行われる。しかし、法案が4~6月の間に遅れて成立すれば、繰延税金資産の取り崩しは原則として2012年3月期第1四半期決算において行われることになる。
◆法案が4~6月の間に成立すると、繰延欠損金を多く計上している3月決算企業は、四半期決算の際の税効果会計について原則法を適用している場合、2012年3月期第1四半期決算において四半期純利益が大きく減少することになる。場合によっては、この会計処理によって、会計上「赤字転落」となる企業も出るかもしれない。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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