新セグメント情報等の注記開示(正式公表)

年度の財務諸表における新セグメント情報等の開示基準

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2008年04月16日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆企業会計基準委員会は、2008年3月21日付にて、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表した。

◆会計基準等では、セグメント情報開示の基本的な考え方として、国際的な会計基準が採用する「マネジメント・アプローチ」を我が国でも採用することを定めている。マネジメント・アプローチの特徴は、資源配分のための内部的な資料をそのまま開示する点、及びGAAPベースの情報開示(財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく情報開示)が要求されない点にある。ただ、そのような情報は企業間の比較を困難にする可能性があるため、補完的な情報として、セグメント情報の関連情報の開示も要求している。また、財務諸表利用者にとって有用な情報として、固定資産の減損損失及びのれんに関するセグメント別情報の開示をも要求している。

◆今回の新たな会計基準等により、従来のセグメント情報の注記開示の方法(ひいてはセグメント情報の特定方法)に大きな変化が生じることとなる。

◆会計基準等は、2010年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。

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