「関連当事者の開示~」、2009年3月期から強制適用へ

財務諸表上開示すべき「関連当事者との取引に関する注記」の概要

RSS

2007年12月28日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆企業会計基準委員会(ASBJ)は、2006年10月17日付にて、企業会計基準第11 号「関連当事者の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第13号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」を公表した。

◆この会計基準等は、2005年3月から開始したASBJと国際会計基準審議会(IASB)との会計基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトの一環として公表されたものである。

◆この会計基準等は、従来の取扱いと比較して財務諸表にて開示する「関連当事者との取引」において、「関連当事者」及びその関連当事者との「取引」の範囲を拡充している。また、開示における重要性の判断基準を見直している。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。