サマリー
◆2013年1月1日以降、配当金にかかる個人所得税の計算方法が、株式保有期間に応じたものに変更された。具体的には、保有期間1ヵ月以内は配当金の100%、1ヵ月超~1年以内は同50%、1年超は25%に対して、個人所得税率20%が課税されるようになった。財政部は、「長期投資を奨励し、短期的な投機を抑制することで、中国資本市場の長期的かつ健全な発展に寄与する」としているが、その効果は疑問である。
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