東証再編にかかる第二次制度改正事項の上場制度の整備

パブリック・コメントを踏まえ、流通株式の定義を変更

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サマリー

◆昨年末に東京証券取引所(東証)が公表した「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」に寄せられたパブリック・コメントに対する東証の考え方が、2021年4月30日に公表された。所要の上場制度の整備が行われ、2022年4月4日から施行されることが正式に表明された。

◆多くの関心を集めている流通株式の定義変更では、国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等が所有する株式の例外規定について、所有目的が「純投資」であって、最近5年間における売買実績があるものを流通株式として取り扱うことになった。所有目的の確認は、保有割合が5%未満で大量保有報告書の提出対象とならない場合、株主が東証の所定様式に基づいて作成した書面を上場企業が提出することで行われる。

◆「上場維持基準の適合に向けた計画書」の作成要領は2021年5月10日の週を目途に東証から上場企業に通知される予定である。さらに、各市場の上場維持基準に新たに財政状態を示す項目として純資産の額が正であることが加わった。

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