2012年09月21日
サマリー
再生可能エネルギーに関するトラブルといえば、太陽光発電装置の購入後の「高すぎる」「解約させてもらえない」「(補助金受領の条件に合わないことを知らされずに)補助金がもらえない」「説明されたような能力を発揮しない(発電実績が想定より大幅に低いため、売電収入も得られない)」というような、いわゆる「訪問販売トラブル」が多かった。国民生活センターが紹介している事例(※1)を見ると、強引な勧誘により購入してしまったケースが多い。国民生活センターでは、「『補助金の募集件数に限りがある』『今ならモニター価格で値引きする』などと言って、急いで契約をさせているケースや、サービスとして家電製品などをつけお得感を強調する」等、「契約を急がせる、お得感の強調、長時間にわたる勧誘等で、冷静に検討できない」ことを問題点の一つに挙げている。
今年になって話題に上ることが多くなったのが、再生可能エネルギーの「投資」に関するトラブルである(図表)。
図表 再生可能エネルギー投資トラブルに関する事例

(注)*印は筆者補足
(出所)各種公開資料より大和総研作成
これらは「劇場型勧誘」と言われる手法をとっている場合が多い。最初に見知らぬ人(A)から、太陽光発電や風力発電の開発や加盟店、あるいはグリーン電力証書等、再生可能エネルギーに関する申込書や案内書が送られたり、買わないかという電話がかかってきたりする。次に違う人(B)から、その権利や案内書を買いたいという電話がかかってくる。最初に権利や案内書を買いたいというBが現れ、その後にAから連絡が来る場合もある。販売数が限られている、ある地域の人しか買えない、等の条件があるため自分(B)は購入できないと説明、代わりに購入してくれれば販売価格以上で購入すると申し出ることもある。トラブルというより、詐欺といっていいだろう。
今までも、「水源地」「外貨」「未公開株」「社債」、最近では「カンボジアの農地」といった「商品」で使われている手法である。訪問販売トラブルと同様、「契約を急がせる、お得感の強調」といった、強引な勧誘方法も駆使している。
訪問販売トラブルも再生可能エネルギー投資詐欺も、消費者庁や製品の関連団体等が、消費者に注意を喚起している(※2)。しかし、劇場型勧誘の被害者は高齢者が多く、被害者意識が薄いといわれる(※3)。劇場型勧誘の「商品」の種類は、土地から有価証券まで多様である。「商品」ごとの業界の活動に加え、業界や省庁を越えた注意喚起の充実も求められる。
また昔からある手法にもかかわらず被害が減らないことから、水際で阻止する対策も考える必要があろう。振り込め詐欺では、銀行窓口での「声かけ」により食い止める例が出てきている(※4)。同様に、「投資金」の引き出しや振り込みの前に気付くことができるように、銀行(※5)等、金融機関と各業界の連携を強化することも考えられるのではないだろうか。
(※1)独立行政法人 国民生活センター 平成21年10月7日「ソーラーシステムの訪問販売のトラブルが増加」
(※2)消費者庁 「未公開株など新たな手口による詐欺的商法にご注意!」
(※3)兵庫県 「再生可能エネルギーに便乗した投資トラブルが急増!~『太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス』での勧誘トラブルが昨年同期の6倍超に~」
(※4)ただし、宅配利用や直接、受け取りに来る等、銀行を使わない(振り込まない)手法をとるものが出てきている。
(※5)一般社団法人 全国銀行協会 全銀協ニュース 平成24年6月14日「『振り込め詐欺撲滅強化推進期間』の実施について」
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