2010年11月24日
サマリー
◆11月1日に発行された組織の社会的責任に関するガイダンスISO26000は、消費者から従業員・人権・環境・コミュニティと広範囲な課題を対象としており、ESG(環境、社会、ガバナンス)のほとんどを含んでいる。当規格は企業にとどまらず、政府・学校・NPOなど「組織」を対象としている点、認証を必要とする規格ではない点が大きな特徴である。
◆コミュニケーション手段としての情報開示については、情報そのもののほかに、情報の選択基準や評価も求められており、IFRSと同様の原則主義となっている。具体的な報告書様式は規定されていないものの、参考として既存のイニシアチブの紹介がある。
◆イニシアチブの中には、自団体が公開している報告書ガイダンスの利用者のために、ISO26000関連表を発表したり、ISOとMoU(覚書)を締結したりしているところがあり、ISO26000が国際的に広がる可能性をうかがわせる。一方で、財務情報と非財務情報を「統合報告」としてまとめようとする動きも出てきており、報告書による情報開示のあり方については議論が続く。
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