2018年12月20日
サマリー
◆議決権行使助言業のISSとグラスルイスが、議決権行使に関する助言方針の改定を公表した。
◆ISSは、社外役員の独立性判断基準として、株式の政策保有の相手先会社から派遣される社外取締役、社外監査役については独立性を認めない、という基準を新たに設ける。この基準は2020年2月以降、適用開始となる。また、すでに公表済みであるが、2019年2月以降は、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社について、社外取締役の割合が3分の1に達していない場合、経営トップの取締役選任議案に反対投票が推奨される。
◆グラスルイスは、取締役会のダイバーシティ(構成員の多様性)が不十分な場合に、経営トップまたは指名委員会委員長の取締役選任議案に反対投票を推奨するとの基準の適用範囲を大幅に拡大する方針である。
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