TCFD提言への対応の困難さを紐解く

~気候データの「森」で迷わぬために~

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  • マネジメントコンサルティング部 主任コンサルタント 天間 崇文

サマリー

昨今、日本はもとより世界中で、気候変動に起因すると疑われる異常気象や災害が増加しているといわれる。代表的には、台風やハリケーンの強大化、海面上昇による陸地の減少、気温上昇による生態系の変化や農業被害等であり、社会生活や企業活動に及ぼす影響の深刻化が各地で問題となっている。このため、気候変動の更なる進行を前提として、世界の株主や投資家が企業に対して、気候変動下での事業継続計画の準備や財務面への影響を開示するよう求める機運が高まりつつあり、日本でも、改訂コーポレートガバナンス・コード(2021年6月11日公表)で、2022年4月からの新上場区分におけるプライム市場上場企業に対して気候変動関連の情報開示が義務付けられた。その開示方法の代表的な枠組みの一つが、主要25か国・地域の中央銀行と金融監督当局等が参加する金融安定理事会(FSB、Financial Stability Forum) が設置したTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)による提言であり、上記の改訂コーポレートガバナンス・コードでもその適用が推奨されている。要するに、このTCFD(またはそれと同等水準であると国際的に認められた情報開示の枠組み)の提言に沿った開示を行うことで、日本を含む世界に通用する水準の財務情報開示が達成できるわけなのだが、残念ながらその実務はそう簡単なものではない。

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