「小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)(※1)」は、平成25年4月1日から施行されている。この法律は、「使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としている(第1条)。この法律では、「使用済小型電子機器等」は、「小型電子機器等のうち、その使用を終了したもの」を指し、「再資源化」とは、「使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすること」とされている(第2条)。
冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの大型家電製品については、「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)(※2)」に基づいて、既に回収・再商品化等が進められている。小型家電リサイクル法では、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」により28品目が対象とされており、この二つの法律によって、家電製品の大半がリサイクルの対象となる。しかし、家電リサイクル法では、製造業者や小売業者に回収・再資源化等が義務付けられ、排出者(消費者)が回収・運搬やリサイクルにかかる費用を負担する仕組みとなっているのに対し、小型家電については、回収対象品目や回収方法について自治体の自由度が大きく、消費者による費用負担が前提とされていない点などに特徴がある。

小型家電リサイクル法では、主務大臣は「使用済小型電子機器等の再資源化を総合的かつ計画的に推進するため、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定める(第3条)」こととされており、再資源化促進の基本的方向や再資源化を実施すべき量に関する目標などが定められている(※3)。再資源化を実施すべき量については、平成27年度までに1年あたり14万トン(一人1年あたり約1kg)が目標とされている。また、「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン(※4)」も定められており、制度対象品目や特定対象品目(資源性と分別のしやすさから特にリサイクルするべき品目)、市町村内での回収方式、市町村内での回収における個人情報保護対策などについて解説されている。
(※1)「小型家電リサイクル関連 1小型家電リサイクル法 ~法律の概要・関係法令~(法律)」環境省
(※2)「家電リサイクル関連 関係法令」環境省
(※3)「小型家電リサイクル関連 1小型家電リサイクル法 ~法律の概要・関係法令~(基本方針)」環境省
(※4)「小型家電リサイクル関連 4各種ガイドライン類(使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン)」環境省
- (2013年4月8日掲載)
- (2013年7月11日更新)
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