贈与税非課税制度改正案

制度の趣旨に沿った贈与であれば、ほぼ改正の影響なし

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2021年02月05日

  • 斎藤 航

サマリー

◆2020年12月10日、自由民主党・公明党は「令和3年度税制改正大綱」(以下、大綱) を公表し、2021年1月26日に所得税法等の一部を改正する法律案が国会に提出された。直系尊属から贈与を受けた際の3種類の贈与税非課税制度につき、見直しがされている。

◆直系尊属からの住宅取得等資金贈与の贈与税非課税制度では、コロナ禍で厳しさを増す住宅需要を喚起するため、非課税限度額を現行制度のまま据え置き、対象住宅の床面積要件緩和(現行:50㎡以上⇒改正案:40㎡以上)の改正を行うとしている。

◆直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度では、受贈者が学生等でない場合、贈与の時期にかかわらず、未使用贈与の残額が相続税の課税対象となるように見直される。また、結婚・子育て資金一括贈与の贈与税非課税制度と合わせ、未使用残高に相続税の2割加算が適用されるように改正される。これらの見直しをした上で、適用期限が2年延長される。

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